LINEでの
お問い合わせ

安城市で家族信託の相談なら司法書士・行政書士 三浦事務所

将来の財産管理を、
元気な今から家族で考える。

認知症などで判断能力が低下すると、預貯金の管理や不動産の売却が難しくなることがあります。家族信託では、元気なうちに財産を管理する人や方法、将来の承継について定められます。

三浦事務所では、ご家族の状況や財産、将来の希望を整理し、家族信託が本当に必要かどうかから一緒に検討します。

三浦事務所が選ばれる理由

家族信託だけに限定せず、相続・遺言・成年後見・不動産登記を含めた幅広い視点から生前対策をご提案します。

家族信託の必要性から丁寧に検討

家族信託は柔軟な財産管理を実現できる一方、すべての方に必要な制度ではありません。ご本人の年齢や健康状態、財産、ご家族関係、将来の希望を確認し、家族信託を利用する必要があるかどうかから丁寧に検討します。

遺言・成年後見制度と比較してご提案

生前対策には、家族信託のほかに、遺言や任意後見、法定後見などの方法があります。それぞれの特徴や対応できる範囲、費用、利用開始後の負担を比較し、ご家族に合った組み合わせをご案内します。

不動産登記まで一貫してサポート

不動産を信託財産とする場合は、信託契約の作成だけでなく、法務局で信託登記を行う必要があります。司法書士が契約内容と登記手続きを確認し、家族信託の設計から不動産の信託登記まで一貫してサポートします。

サービス内容

現在の財産やご家族の状況を整理し、家族信託の設計・契約書作成・不動産登記まで必要な手続きを支援します。

家族信託のご相談

家族信託を利用する目的や、将来どのような財産管理が必要になるかを丁寧にお伺いします。遺言や成年後見制度などの方法とも比較し、家族信託が適しているかどうかをご説明します。

信託内容の設計・契約書作成

誰に財産を託すのか、どの財産を対象とするのか、どのように管理・処分するのかを整理します。ご本人とご家族の希望を確認しながら、将来の財産承継まで見据えた信託契約書を作成します。

不動産の信託登記

土地や建物を信託財産とする場合に必要となる、所有権移転および信託の登記を行います。信託契約の内容と登記情報に食い違いが生じないよう確認し、必要書類の準備から登記申請まで対応します。

対応事例・ご相談例

※以下は家族信託の利用場面を分かりやすく示すための一例です。
実際に利用できるかどうかは、ご本人の判断能力や財産、ご家族の状況を確認したうえで判断します。

サービス費用

家族信託の目的や対象財産、契約内容、必要な登記手続きを確認し、正式なご依頼前に費用をご案内します。

初回相談

■サービス名
初回相談

■報酬価格
無料

■その他
ご本人の年齢や健康状態、財産、ご家族関係、将来について心配されていることをお伺いします。家族信託を利用する必要性や、遺言・成年後見制度などの選択肢について分かりやすくご説明します。

家族信託設計・契約サポート

■サービス名
家族信託設計・契約サポート

■報酬価格
要相談

■その他
家族信託の目的や対象となる財産を整理し、信託の仕組みを設計したうえで、契約書の作成をサポートします。財産の種類や評価額、関係する方の人数、契約内容の複雑さなどにより費用が異なるため、個別にお見積もりします。

不動産の信託登記サポート

■サービス名
不動産の信託登記サポート

■報酬価格
要相談

■その他
不動産を家族信託の対象とする場合に、所有権移転および信託に関する登記手続きを行います。
司法書士報酬のほか、登録免許税、登記事項証明書や戸籍などの取得費用、公証役場を利用する場合の費用などが別途必要です。
※家族信託の内容によっては、税理士など他の専門家への相談が必要となる場合があります。

ご相談・ご依頼の流れ

家族信託を利用する目的を整理し、ご本人とご家族の意思を確認しながら契約と手続きを進めます。

お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームから、家族信託について心配されていることをお知らせください。まだ具体的な内容が決まっていない段階でも、ご相談いただけます。


02

ヒアリング・財産状況の確認

ご本人やご家族の状況、所有する不動産や預貯金、将来希望する財産管理について丁寧にお伺いします。

03

信託内容の設計・契約書作成

ご本人とご家族に内容をご確認いただきながら、将来の変化も見据えた信託契約書を作成します。

04

信託契約・登記などの手続き

信託契約を締結し、不動産が含まれる場合は法務局で信託登記を行います。信託専用の口座による管理など必要な準備を進めます。

よくある質問

家族信託の仕組みや利用方法について、お客様からよく寄せられるご質問にお答えします。

A. 家族信託とは、ご自身の不動産や預貯金などの財産を信頼できるご家族へ託し、契約で決めた目的に沿って管理や処分を任せる仕組みです。財産を託す人を委託者、管理する人を受託者、財産から利益を受ける人を受益者といいます。

A. 受託者となったご家族は、信託契約で定めた目的や権限の範囲内で財産を管理・処分します。ご家族自身のために自由に使用できるものではなく、受益者のために適切に管理する必要があります。

A. 家族信託は、判断能力が十分にあるうちに契約を結び、特定の財産の管理方法を家族間で決める仕組みです。法定後見は、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人等を選任し、ご本人の財産管理や法律行為を支援する制度です。家族信託では対応できない身上保護や契約手続きについて、成年後見制度が必要になる場合もあります。

A. 家族信託では、信託した財産について、契約の中で将来の承継先を定められる場合があります。ただし、信託していない財産の承継や、遺言でなければ実現できない内容もあるため、家族信託と遺言を併用することがあります。

A. 家族信託の契約を結ぶためには、ご本人が契約内容やその効果を理解し、自分の意思で契約できることが必要です。判断能力がすでに低下している場合は、家族信託を利用できない可能性があるため、成年後見制度など別の方法を検討します。

ブログ

人気の関連記事はこちらから