
Will Preparation
遺言作成
安城市で遺言作成なら司法書士・行政書士 三浦事務所
遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように引き継ぐのかを明確にし、大切な方へ想いを伝えるためのものです。
三浦事務所では、ご家族の状況や財産の内容、ご希望を丁寧にお伺いし、一人ひとりに合った遺言作成をご提案します。
自筆証書遺言から公正証書遺言まで、法律の専門家として分かりやすくサポートいたします。

CONCEPT
財産と想いを、
未来へ遺します。
遺言書を作成する目的は、財産の分け方を決めることだけではありません。ご自身の考えを明確にし、ご家族が相続について迷ったり、話し合いで負担を抱えたりする可能性を減らすことも大切な役割です。
三浦事務所では、形式を整えるだけの遺言作成ではなく、ご本人の想いやご家族の関係、財産の状況まで丁寧に確認します。遺言書の種類やそれぞれの特徴をご説明したうえで、将来を見据えた内容をご提案いたします。
REASON
三浦事務所が選ばれる理由
安城市を中心に、多くの方の相続・遺言に関するご相談に対応してきた経験を生かし、安心できる遺言作成を支援します。

司法書士・行政書士による丁寧なサポート
専門用語をできるだけ使わず、遺言書の種類や作成方法、注意点を分かりやすくご説明します。内容にご納得いただきながら進めるため、初めて遺言書を作成する方も安心してご相談いただけます。

相続・遺言に関する豊富な経験
平成25年の開業以来、相続・遺言・不動産登記を中心とした幅広いご相談に対応してきました。ご家族の構成や財産の内容を丁寧に整理し、それぞれの状況に適した遺言作成をご提案します。

相続や不動産まで見据えたご提案
遺言作成だけでなく、相続登記や不動産の名義変更など、将来必要となる手続きも見据えて内容を検討します。併設する不動産会社とも連携し、不動産の承継や売却・活用に関するご相談にも対応しています。
SERVICE
サービス内容
ご希望やご家族の状況に合わせて、遺言書の作成から完成後の保管・執行に関するご相談まで対応します。
01

自筆証書遺言の作成サポート
ご自身で本文を手書きする自筆証書遺言について、内容の整理や文案作成、形式の確認をサポートします。作成後の保管方法や法務局の自筆証書遺言書保管制度についても、分かりやすくご案内します。
02

公正証書遺言の作成サポート
公証人が作成し、公証役場で原本を保管する公正証書遺言の作成を支援します。財産やご希望の整理、文案の検討、公証人との事前調整など、完成までの手続きを丁寧に進めます。
03

遺言内容・相続対策のご相談
誰にどの財産を遺すべきか、遺留分や不動産の扱いをどう考えるべきかなど、遺言作成に伴う疑問にお答えします。成年後見や家族信託など、ほかの制度との違いも踏まえ、状況に適した生前対策をご案内します。
PORTFOLIO
対応事例・ご相談例
※あくまでも例であり、実際の対応可否は、ご相談内容や請求額などを確認したうえで判断します。
お問い合わせはこちらから
お見積もり無料、お気軽にご相談ください。
PRICE
サービス費用
ご相談内容を確認したうえで、必要なサポートと費用を事前に分かりやすくご案内します。
01

初回相談
■サービス名
初回相談
■報酬価格
無料
■その他
現在のご家族関係や財産、ご希望をお伺いし、遺言書を作成する必要性や適した方法を整理します。
正式にご依頼いただく前に、サポート内容と費用の目安をご説明します。
02

自筆証書遺言作成サポート
■サービス名
自筆証書遺言作成サポート
■報酬価格
55,000円(税込)〜
■その他
ご希望や財産状況の整理、遺言内容の検討、文案作成、形式の確認などをサポートします。
財産の種類や内容、当事務所の関与範囲により、実際の費用は異なります。
03

公正証書遺言作成サポート
■サービス名
公正証書遺言作成サポート
■報酬価格
110,000円(税込)〜
■その他
遺言内容の整理や文案作成、公証人との事前調整など、公正証書遺言の完成までをサポートします。
公証人手数料、必要書類の取得費用、証人に関する費用などの実費は別途必要となる場合があります。
FLOW
ご相談・ご依頼の流れ
初回のご相談から遺言書の完成まで、状況を確認しながら一つひとつ丁寧に進めます。
01

お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームから、ご都合の良い方法でご連絡ください。相談内容の概要をお伺いし、面談の日程を調整します。
02

ヒアリング・方針のご提案
ご家族の構成、財産の内容、遺言書に込めたいご希望を丁寧にお伺いします。自筆証書遺言と公正証書遺言の違いもご説明し、適した作成方法をご提案します。
03

遺言書の文案作成・内容確認
お伺いした内容をもとに、遺言書の文案を作成します。内容をご確認いただき、必要に応じて修正しながら、ご本人の意思を正確に反映した文章に整えます。
04

遺言書の完成・ご案内
自筆証書遺言の場合は、正式な書き方や保管方法をご案内します。公正証書遺言の場合は、公証役場での手続きを経て完成となり、完成後の保管や遺言執行についてもご説明します。
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お見積もり無料、お気軽にご相談ください。
FAQ
よくある質問
お客様からよく寄せられるご質問をまとめました。
Q. 遺言書はどのような人が作成した方がよいですか?
A. 不動産を所有している方、お子様がいない方、相続人以外の方へ財産を遺したい方などは、遺言書を作成することでご希望を明確にできます。ご家族間の話し合いによる負担を減らしたい方にも、遺言作成は有効な選択肢です。
Q. 自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらを選べばよいですか?
A. 自筆証書遺言はご自身で作成できますが、法律上の形式を満たしていない場合、無効となる可能性があります。公正証書遺言は公証人が作成に関与するため、形式上の不備や紛失のリスクを抑えやすい方法です。財産やご家族の状況を確認し、適した方法をご案内します。
Q. 一度作成した遺言書を変更することはできますか?
A. ご本人に遺言を行うために必要な判断能力がある限り、遺言書は何度でも作り直すことができます。財産やご家族の状況、考え方が変わった場合は、以前の遺言との関係が明確になるよう、適切な方法で作り直すことが大切です。
Q. 遺言作成を相談する際に必要なものはありますか?
A. 初回相談の段階では、すべての資料がそろっていなくても問題ありません。固定資産税の納税通知書、預貯金や有価証券の情報、ご家族関係が分かるメモなどがあると、より具体的に内容を整理できます。
Q. 家族に知られずに遺言書を作成できますか?
A. 遺言書を作成する際に、ご家族全員の同意を得る必要はありません。ただし、遺言内容によっては相続開始後のトラブルにつながる可能性もあるため、遺留分やご家族関係に配慮しながら慎重に内容を検討します。
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