
Renunciation of Inheritance
相続放棄
その他手続き
安城市で相続放棄・その他手続きの相談なら司法書士・行政書士 三浦事務所
亡くなった方に借金がある場合や、管理が難しい不動産を引き継ぎたくない場合は、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄には期限があり、財産の処分などを行うと手続きに影響する可能性があるため、早めの判断が大切です。
三浦事務所では、相続放棄を中心に、不動産の調査・助言や住宅ローン完済後の抵当権抹消登記など、個別の法律手続きもサポートします。

CONCEPT
引き継ぐか、放棄するか。
大切な判断を、正しく。
相続では、預貯金や不動産だけでなく、借金や未払い金も引き継ぐことがあります。相続放棄には家庭裁判所での手続きや期限があるため、早めの確認が大切です。
三浦事務所では、財産やご家族の状況を整理したうえで、相続と放棄の違いをご説明し、納得できる判断をサポートします。
REASON
三浦事務所が選ばれる理由
相続や不動産に関する豊富な経験を生かし、相続放棄の判断から家庭裁判所への申述まで丁寧に対応します。

相続全体を確認してからご提案
借金の有無だけで判断せず、預貯金や不動産、未払い金など、分かる範囲で相続財産の状況を整理します。相続放棄の必要性や、相続した場合に必要となる手続きも含めて、今後の選択肢をご説明します。

期限を意識した迅速なサポート
相続放棄は、原則としてご自身のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。亡くなったことを知った時期や現在の状況を確認し、期限を意識しながら必要書類の収集と申述書の作成を進めます。

相続・不動産に関するその他の手続きにも対応
相続した不動産をどのように扱うべきか迷っている場合には、法的な観点からの調査や助言も行っています。住宅ローン完済後の抵当権抹消登記をはじめ、相続や不動産に関連する個別の手続きもご相談いただけます。
SERVICE
サービス内容
相続放棄を中心に、相続や不動産に関係する個別の手続きを、ご相談内容に応じてサポートします。
01

相続放棄の申述サポート
ご家族関係や相続財産、亡くなったことを知った時期などを確認し、相続放棄を検討できる状況か整理します。戸籍などの必要書類の収集と、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成をサポートします。
02

不動産の調査・助言
相続した土地や建物について、名義変更、活用、売却、処分など、今後の取り扱いに関するご相談をお受けします。登記記録や権利関係などを確認し、司法書士として法的な観点から、考えられる進め方をご案内します。
03

抵当権抹消・その他手続き
住宅ローンを完済した後に必要となる抵当権抹消登記について、金融機関から交付された書類の確認から登記申請まで対応します。会社・法人に関する登記など、掲載されているサービスに当てはまらない内容についても、対応の可否をご案内します。
PORTFOLIO
対応事例・ご相談例
※以下はご相談内容を分かりやすく示すための一例です。実際の対応方法は、個別の状況や資料を確認したうえで判断します。
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お見積もり無料、お気軽にご相談ください。
PRICE
サービス費用
ご相談内容や必要な手続きを確認し、正式なご依頼前に費用と実費の目安をご案内します。
01

相続放棄申述サポート
■サービス名
相続放棄申述サポート
■報酬価格
55,000円(税込)〜
■その他
相続関係や期限の確認、必要書類のご案内、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成をサポートします。戸籍などの証明書取得費用、家庭裁判所へ納める収入印紙や郵便切手などの実費は別途必要です。
02

不動産の調査・助言
■サービス名
不動産の調査・助言
■報酬価格
要相談
■その他
相続した不動産の名義や権利関係などを確認し、今後の活用・売却・処分について法的な観点から助言します。役所や法務局へ支払う手数料、証明書の取得費用、郵送料などの実費は別途必要です。
03

抵当権抹消登記
■サービス名
抵当権抹消登記
■報酬価格
12,000円(税込)〜
■その他
金融機関から交付された書類を確認し、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記を申請します。登録免許税、登記事項証明書の取得費用、郵送料などの実費は別途必要です。
※会社・法人登記など、その他の手続きについては、ご相談内容を確認したうえで個別に費用をご案内します。
FLOW
ご相談・ご依頼の流れ
相続放棄の期限や現在の状況を確認し、必要書類の準備から手続きの完了まで順を追って進めます。
01

お問い合わせ・ご相談予約
お電話またはお問い合わせフォームから、現在お困りの内容をお知らせください。相続放棄をご検討の場合は、亡くなった方との関係や亡くなったことを知った時期も、分かる範囲でお伝えください。
02

ヒアリング・状況確認
ご家族関係、相続財産、借金の有無、これまでに行った手続きなどを確認します。相続放棄の期限や注意点、手続きを進める場合に必要となる書類について分かりやすくご説明します。
03

必要書類の収集・書類作成
戸籍謄本や住民票の除票など、家庭裁判所への申述に必要な書類を収集します。確認した内容をもとに相続放棄申述書を作成し、提出前に内容をご確認いただきます。
04

家庭裁判所への申述・手続き完了
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、申述書と必要書類を提出します。家庭裁判所から照会書などが届いた場合は、回答方法をご案内し、相続放棄申述受理通知書を受け取るまでサポートします。
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FAQ
よくある質問
相続放棄の期限や手続き、関連するその他の業務について、よく寄せられるご質問にお答えします。
Q. 相続放棄はいつまでに手続きしなければなりませんか?
A. 原則として、ご自身のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。財産の調査に時間が必要な場合は、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられることもあります。
Q. 亡くなってから3か月を過ぎていても、相続放棄できますか?
A. 3か月を過ぎている場合でも、亡くなったことや自分が相続人になったことを知った時期、借金が判明した経緯などによっては、申述を検討できる場合があります。ただし、相続放棄が受理されるかどうかは家庭裁判所が判断するため、事情が分かる資料をそろえて早めにご相談ください。
Q. 相続放棄をすれば、借金だけを放棄して預貯金を受け取れますか?
A. 相続放棄をすると、借金だけでなく、預貯金や不動産などの財産も原則として引き継げません。特定の財産だけを選んで放棄することはできないため、財産と負債の状況を確認してから判断することが大切です。
Q. 相続放棄をする前に、してはいけないことはありますか?
A. 相続財産を売却したり、預貯金を私的に使用したりすると、相続を承認したと判断され、相続放棄が難しくなる可能性があります。葬儀費用の支払いなども個別の事情によって判断が異なるため、相続財産に手を付ける前にご相談ください。
Q. どのサービスに該当するか分からなくても相談できますか?
A. はい、相続放棄、不動産の調査、抵当権抹消など、どの手続きに該当するか分からない段階でもご相談いただけます。状況やお手元の書類を確認し、必要な手続きと当事務所で対応できる範囲をご案内します。
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