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安城市で成年後見の相談なら司法書士・行政書士 三浦事務所

その人らしい暮らしのために、今できる備えを。

成年後見制度は、判断能力が十分でない方の権利や財産を守り、安心して生活を続けられるよう支援する制度です。預貯金や不動産などの財産管理だけでなく、介護サービスや施設への入所に必要な契約なども支援の対象となります。

一方で、成年後見制度は一度利用を開始すると、原則としてご本人の判断能力が回復するか、ご本人が亡くなるまで続きます。三浦事務所では、制度のメリットだけでなく、利用開始後の負担や注意点も含めて丁寧にご説明し、ご本人とご家族に適した方法を一緒に考えます。

三浦事務所が選ばれる理由

成年後見制度に関する経験を生かし、ご本人の生活やご家族の事情に配慮した手続きをご案内します。

ご本人とご家族の状況を丁寧に確認

ご本人の判断能力や生活環境、財産の内容、ご家族が現在抱えている問題を丁寧にお伺いします。成年後見制度を利用する目的を整理し、本当に申立てが必要かどうかを含めて検討します。

複雑な申立書類の作成をサポート

成年後見の申立てには、申立書や財産目録、収支予定表など、さまざまな書類が必要です。司法書士が必要書類をご案内し、家庭裁判所へ提出する申立書類の作成をサポートします。

相続や不動産の手続きも含めて対応

成年後見制度の利用が必要となる場面では、相続や不動産の売却、名義変更などが関係することもあります。司法書士・行政書士として、後見申立てだけでなく、その背景にある手続きも含めて全体を整理します。

サービス内容

法定後見制度の利用に関する相談から申立書類の作成まで、ご本人やご家族の状況に応じて支援します。

成年後見のご相談

ご本人の判断能力や財産状況、成年後見制度を必要とする事情を確認します。後見・保佐・補助の違いや、制度を利用した場合にできること、できないことを分かりやすくご説明します。

家庭裁判所への申立書類作成

後見開始・保佐開始・補助開始の申立てに必要な書類の収集と作成をサポートします。申立書、財産目録、収支予定表、親族関係図などを、ご本人の状況に合わせて整えます。

任意後見・生前対策

現在は判断能力が十分にある方について、将来に備える任意後見制度の利用をご案内します。遺言や家族信託など、ほかの生前対策との違いも踏まえ、ご希望に合った方法を一緒に検討します。

実績・事例紹介

実際の対応方法は、ご本人の判断能力や財産状況などを確認したうえで判断します。

サービス費用

ご本人の状況や必要な手続きを確認し、正式なご依頼前にサポート内容と費用をご案内します。

相続登記

■サービス名
初回相談

■報酬価格
無料

■その他
ご本人の生活状況や判断能力、ご家族が困っていることなどをお伺いします。成年後見制度を利用する必要性や、考えられる手続きについて分かりやすくご説明します。

後見開始申立てサポート

■サービス名
後見開始申立てサポート

■報酬価格
110,000円(税込)〜

■その他
家庭裁判所へ提出する申立書、財産目録、収支予定表などの作成をサポートします。ご本人の財産状況や親族関係、必要な調査や書類の量によって費用が異なる場合があります。

任意後見・生前対策サポート

■サービス名
任意後見・生前対策サポート

■報酬価格
要相談

■その他
将来の判断能力低下に備え、任意後見契約の内容や必要な手続きを整理します。
公証役場に支払う手数料、必要書類の取得費用、登記に関する費用などの実費は別途必要です。

※家庭裁判所へ納める収入印紙、郵便切手、登記手数料、診断書の作成費用などは別途必要となります。家庭裁判所の判断により鑑定が必要となった場合は、鑑定費用が発生することがあります。

ご相談・ご依頼の流れ

ご本人やご家族の状況を確認し、制度の必要性を検討したうえで申立ての準備を進めます。

お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームから、現在お困りのことをお知らせください。ご本人の生活状況や判断能力、成年後見制度が必要と考えたきっかけなどを、分かる範囲でお伺いします。


02

ヒアリング・制度のご説明

ご本人の状況や財産、ご家族関係、必要としている支援の内容を丁寧に確認します。後見・保佐・補助の違いや利用開始後の影響、手続きの流れについて分かりやすくご説明します。

03

必要書類の収集・申立書類の作成

戸籍謄本や住民票、診断書、財産に関する資料など、申立てに必要な書類をご案内します。集めた資料をもとに、家庭裁判所へ提出する申立書や財産目録などを作成します。

04

家庭裁判所への申立て・審理

完成した書類をご確認いただき、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。申立て後は、家庭裁判所による面接や調査などを経て、後見人等を選任する審判が行われます。

よくある質問

成年後見制度や家庭裁判所への申立てについて、よく寄せられるご質問にお答えします。

A. 認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でなく、財産管理や契約をご本人だけで行うことが難しい場合に利用できます。判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助のいずれかを家庭裁判所が判断します。

A. 申立書に後見人等の候補者を記載することはできますが、最終的に誰を選任するかは家庭裁判所が判断します。財産の内容や親族間の関係、利益相反の有無などによっては、司法書士や弁護士などの専門職が選任されることがあります。

A. 成年後見制度は、申立ての目的となった手続きが終わったという理由だけで、自由にやめることはできません。原則として、ご本人の判断能力が回復するか、ご本人が亡くなるまで制度が継続するため、利用前に必要性を十分に検討することが大切です。

A. 成年後見人は、ご本人の利益のために財産を管理しなければならず、家族の生活費や贈与などに自由に使用することはできません。家庭裁判所への定期的な報告が必要となり、不動産の売却などでは裁判所の許可が必要になる場合があります。

A. 法定後見は、ご本人の判断能力がすでに低下した後に、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。任意後見は、判断能力が十分にあるうちに、将来支援を依頼する人や支援内容を契約で決めておく制度です。

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