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不動産相続の名義変更とは?相続登記の流れ・必要書類・注意点を解説

「親名義の不動産を相続したけれど、何をすればよいかわからない」「名義変更はいつまでに必要なのか不安」と感じている方は少なくありません。不動産相続では名義変更(相続登記)が必要となり、令和6年4月からは義務化されたことで、これまで以上に重要な手続きとなっています。

本記事では、不動産相続における名義変更(相続登記)の流れや必要書類、手続きの注意点についてわかりやすく解説します。相続登記は、単に名義を書き換えるだけではなく、相続人の確定や遺産分割協議など複数の手続きを経て進める必要があります。

また、相続登記を放置すると、不動産の売却や活用が難しくなるだけでなく、相続人が増えて手続きが複雑化するリスクもあります。スムーズに手続きを進めるためには、早い段階で必要な流れを把握し適切に準備することが大切です。

さらに、2024年4月の法改正以前に相続した不動産も義務化の対象となっており、未対応の方は2027年3月末までに手続きを完了させる必要があります。「後でいいだろう」と先延ばしにすることで生じるリスクは決して小さくありません。この記事では、相続登記の基本から実務上の注意点まで整理していきます。

不動産相続では「名義変更」という言葉がよく使われますが、法律上の正式な手続きは「相続登記」と呼ばれます。まず、その基本的な意味と必要性について理解しておきましょう。

相続登記の基本

相続登記とは何か、またなぜ必要なのかを正確に把握しておくことが、スムーズな手続きの第一歩になります。

名義変更(相続登記)とは何か

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産について、法務局の登記簿に記載された所有者名義を相続人へ書き換える手続きのことです。不動産の所有者情報は国が管理する登記簿(登記事項証明書)に記録されており、相続が発生しても自動的に名義が変わるわけではありません。

「名義変更」という言葉は、売買・贈与・相続など、さまざまな原因による所有者の変更を広く指す表現です。このうち相続を原因とするものを特に「相続登記」と呼びます。相続によって不動産を取得した場合は、必ず相続登記の手続きが必要です。

なぜ相続登記が必要なのか

相続登記を行わないと、法律上の所有者情報が更新されないため、不動産の売却・担保設定・賃貸活用などが原則としてできない状態が続きます。また、登記がされていない状態では、第三者に対して自分が所有者であることを主張するのが難しくなります。

不動産は高額な資産であり、相続後の活用方針が定まっていない場合でも、名義が故人のままでは将来的に大きな不便が生じます。相続登記は相続人の権利を守るための重要な手続きであり、早期に対応することが求められます。

相続登記の義務化

2024年4月に施行された法改正により、相続登記は任意から義務へと変わりました。この変化の背景と内容を正確に把握しておくことが重要です。

義務化の背景と目的

相続登記が義務化された背景には、全国各地で深刻化している「所有者不明土地問題」があります。名義変更が行われないまま放置された土地や建物が増加し、周辺環境の悪化や公共事業の阻害などの社会問題が生じるようになりました。

国土交通省の推計によれば、所有者不明土地の面積は九州の面積を超えるともいわれており、その多くが相続登記の未了によるものとされています。こうした問題を解消するため、不動産登記法が改正され相続登記の申請が法的に義務付けられたのが2024年4月の法改正です。

期限と過料(罰則)の内容

義務化された相続登記の申請期限は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内とされています。この期限内に正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。

ただし、すぐに申請が難しい事情がある場合は「相続人申告登記」という簡易な申告制度を活用することで、ひとまず義務を果たしたとみなされる場合があります。申告登記はあくまでも暫定的な対応であり、最終的には正式な相続登記が必要です。

いつから義務化されたのか

相続登記の義務化は2024年(令和6年)4月1日から施行されています。重要なのは、施行日以前に発生した相続についても義務化の対象となる点です。過去に相続した不動産の名義変更が未了の場合、施行日から3年以内、つまり2027年3月31日までに手続きを完了させる必要があります。

長年放置されていた実家や土地などの相続登記についても、この期限が適用されます。「以前から名義が変わっていない不動産がある」という方は、早急に対応を検討することをおすすめします。

登記をしない場合のリスク

相続登記を行わずに放置することは、さまざまな実務的リスクを生じさせます。具体的なリスクを把握することで、早期対応の重要性が理解できます。

売却や活用ができなくなる問題

名義変更が完了していない不動産は、原則として売却することができません。買い手が見つかっても、所有権移転の登記申請に先立ち相続登記を済ませる必要があるため、売却のタイムラインが大幅に遅れる可能性があります。

また、金融機関からの借入時に不動産を担保として提供しようとしても、名義が故人のままでは抵当権の設定ができません。不動産の活用を阻む最大の要因が、相続登記の未了といっても過言ではありません。

相続人が増えて手続きが複雑化するリスク

相続登記を長期間放置すると、その間に相続人の一人が亡くなり、さらにその相続人(孫世代など)も手続きに加わる必要が生じます。このような状態を「数次相続」といい、関係者が増えるほど全員の合意を得るためのハードルが高くなります。

数次相続が重なると、見知らぬ親族と協議が必要になるケースも出てきます。また、遠方に住む相続人や連絡が取れない相続人が現れることで、手続きが事実上停滞してしまうリスクも生じます。時間が経てば経つほど手続きは複雑になるため、早期対応が不可欠です。

相続登記の全体的な流れ

相続登記の手続きは、相続人の確定・必要書類の収集・法務局への申請という流れで進みます。全体像を把握しておくことで、各段階での準備がスムーズになります。

手続きの基本ステップ

相続登記を行うには、まず「誰が相続人か」を確定させることから始めます。この段階が不確かだと、その後の手続き全体に影響が生じます。

相続人の確定と調査

相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本を取得し、法定相続人を網羅的に調査する必要があります。思わぬ相続人(認知された子・養子など)が存在するケースもあるため、戸籍調査は丁寧に行うことが重要です。

相続人の調査が不十分なまま手続きを進めると、後から新たな相続人が発覚して手続きをやり直す事態になります。戸籍の収集は市区町村役場ごとに対応が異なるため、書類収集に予想以上の時間がかかる場合があることも念頭に置いておきましょう。

遺産分割協議の実施

相続人が複数いる場合、誰がどの不動産を取得するかについて、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要です。相続人全員の合意がなければ遺産分割協議は成立しないため、一人でも欠けた状態では手続きを進めることができません。

遺産分割協議の内容は「遺産分割協議書」として文書化し、全員が署名・実印で捺印します。この協議書が後の相続登記申請において重要な書類になります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法もあります。

必要書類の準備

相続登記に必要な書類は多岐にわたります。収集に時間がかかるものもあるため、早い段階から準備を始めることが重要です。

戸籍謄本(家族関係を証明する書類)の収集

相続登記には、被相続人の出生から死亡までをたどれる連続した戸籍謄本・除籍謄本が必要です。転籍や改製(法改正による戸籍の作り直し)がある場合、複数の市区町村に戸籍の請求が必要になるケースがあります。

また、相続人全員の現在の戸籍謄本も必要です。遠方の市区町村に郵便で請求する場合は、返送に日数がかかることがあるため、時間的な余裕を持って収集を始めることをおすすめします。戸籍の収集だけで数週間を要することも珍しくありません。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を正確に記載した書面です。誰がどの不動産を取得するかを明確に記載し、全員が署名・実印で捺印する必要があります。記載内容に曖昧な点があったり、押印漏れがあったりすると、法務局での審査に通らない場合があります。

不動産については、登記簿上の所在地・地番・家屋番号を正確に記載することが求められます。書式や記載内容に不安がある場合は、専門家に作成を依頼することで、記載ミスのリスクを防ぐことができます。

固定資産税評価証明書の取得

相続登記の申請時には、対象不動産の固定資産税評価証明書が必要です。この書類は、登録免許税(相続登記にかかる税金)の計算に使用されます。登録免許税の税率は不動産の固定資産税評価額の0.4%とされており、評価証明書の金額をもとに納付額を算出します。

固定資産税評価証明書は、不動産が所在する市区町村の役場で取得できます。毎年4月以降に発行されるその年度の評価証明書を使用することが一般的です。評価額を確認することで、登記にかかる費用を事前に把握できます。

法務局での申請

必要書類が揃ったら、いよいよ法務局への申請となります。申請方法や完了までの期間について確認しておきましょう。

登記申請書の作成と提出

相続登記の申請書は、法務局所定の様式に従って作成します。申請書には、登記の目的・原因・相続人の情報・取得する不動産の情報などを正確に記入する必要があります。記載内容に誤りがあると補正を求められたり、申請が却下されたりするリスクがあります。

申請は、対象不動産が所在する地域を管轄する法務局へ行います。法務局への申請方法は、窓口への直接持参・郵送・オンライン申請の3つがあります。書類の正確な作成と提出方法の選択が、円滑な申請の鍵となります。

登記完了までの期間と流れ

申請後、法務局での審査が完了するまでの期間は、一般的に1〜2週間程度とされています。ただし、法務局の混雑状況や申請内容の複雑さによって、審査期間が3週間以上かかるケースもあります。

登記が完了すると、「登記完了証」と「登記識別情報通知」が交付されます。登記識別情報は、将来的に不動産を売却・担保提供する際に必要となる重要な書類ですので、大切に保管してください。登記完了後は、登記事項証明書を取得して内容を確認することをおすすめします。

相続登記に必要な書類一覧

相続登記に必要な書類は、相続の状況(遺産分割協議・遺言書の有無など)によって異なります。以下では、基本的な書類とケースごとに必要となる書類を整理します。

基本的な必要書類

どのような相続のケースでも共通して必要となる書類があります。事前に把握しておくことで、収集の見通しを立てやすくなります。

被相続人の戸籍・除籍謄本

被相続人(亡くなった方)については、出生から死亡までの経緯をたどれる連続した戸籍謄本・除籍謄本の取得が必要です。結婚・離婚・転籍などによって複数の戸籍にまたがる場合は、それぞれの市区町村に請求する必要があります。

改製原戸籍(戸籍のシステム変更前の旧形式のもの)も必要になる場合があります。戸籍の収集は相続登記のなかでも特に手間がかかる作業のひとつであるため、時間的な余裕をもって取り掛かることが重要です。

相続人の戸籍・住民票

相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本も可)と、不動産を取得する相続人の住民票が必要です。住民票は登記申請書に記載する住所の証明として使用されます。住民票の住所と印鑑証明書の住所が一致していることも確認が必要です。

相続人が複数の都道府県に分散して住んでいる場合、それぞれが自身の市区町村役場で書類を取得する必要があります。マイナンバーカードを活用したコンビニ交付が利用できる自治体も増えており、効率的な書類収集の手段として活用することをおすすめします。

不動産に関する書類

相続対象の不動産に関する書類も、正確に準備する必要があります。

登記簿謄本(登記事項証明書)の確認

相続登記を行う前に、現在の登記内容を確認するために「登記事項証明書」を取得することをおすすめします。所有者名・抵当権の設定有無・地番・家屋番号などの情報を確認することで、申請書の記載内容の正確さを担保できます。

登記事項証明書は全国のどの法務局でも取得でき、オンライン申請による郵送取得も可能です。手数料は1通600円(窓口の場合)です。取得した情報をもとに、申請書類の内容を正確に作成しましょう。

固定資産税評価証明書

固定資産税評価証明書は、不動産の課税評価額を証明する書類であり、登録免許税の計算に不可欠な書類です。不動産が所在する市区町村の役所・役場で取得できます。

固定資産税の評価額は毎年4月に更新されます。申請年度の評価証明書を使用することが原則であるため、申請時期によっては前年度のものが使えない場合があります。取得する時期についても注意が必要です。

ケースによって必要となる書類

相続登記の手続きは、遺産分割の方法や状況によって必要書類が異なります。自分のケースに当てはまる書類を漏れなく準備することが重要です。

以下の表に、主なケース別の必要書類をまとめました。

相続のケース主な必要書類
遺産分割協議による相続遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書・被相続人の戸籍・相続人の戸籍・住民票・固定資産税評価証明書
法定相続分による相続相続人全員の戸籍・住民票・被相続人の戸籍・固定資産税評価証明書(協議書・印鑑証明書は不要)
遺言書がある場合遺言書(検認済みのもの)・被相続人の戸籍・取得する相続人の戸籍・住民票・固定資産税評価証明書
代理申請する場合上記各書類に加え委任状

遺産分割協議書と印鑑証明書

遺産分割協議によって相続する場合は、相続人全員が合意した内容をまとめた遺産分割協議書と、全員の印鑑証明書(発行から3カ月以内のものが求められることが多い)が必要です。遺産分割協議書の内容に不備があると申請が認められない場合があるため、作成前に専門家に確認を依頼することをおすすめします。

印鑑証明書は、相続人が多い場合は全員分を揃えるのに手間がかかることがあります。特に遠方に住む相続人がいる場合は、事前に余裕をもって取得をお願いしておくことが重要です。

遺言書がある場合の必要書類

有効な遺言書がある場合は、遺産分割協議書が不要となるケースがあります。遺言書の種類によって取り扱いが異なり、自筆証書遺言は法務局保管制度を利用していないものは家庭裁判所の検認が必要です。公正証書遺言の場合は検認が不要であり、そのまま利用できます。

遺言書の内容に不備がある場合や、遺言書に記載のない財産がある場合は、別途遺産分割協議が必要になることもあります。遺言書があっても、すべての問題が自動的に解決するわけではないため注意が必要です。

委任状(代理申請する場合)

司法書士などの専門家に相続登記の申請を依頼する場合は、委任状が必要となります。委任状には申請を委任する旨と委任する内容を明記し、実印で押印することが一般的です。

代理申請を利用することで、相続人本人が法務局に出向く手間が省けるため、多忙な方や遠方にお住まいの方にとって大きな負担軽減になります。専門家に依頼する場合は、委任状の書式も用意してもらえることがほとんどです。

相続登記の注意点とよくある失敗

相続登記の手続きには、見落としやすいポイントや失敗しやすい場面があります。事前に注意点を把握することで、スムーズな手続きにつなげることができます。

手続き上の注意点

相続登記の手続きには、法的な要件や確認が欠かせない事項がいくつか存在します。

相続人全員の合意が必要である点

遺産分割協議を経て相続登記を行う場合、相続人全員の合意が必要です。一人でも合意しない相続人がいると協議は成立せず、手続きが止まってしまいます。疎遠になっていた親族や連絡が取りにくい相続人がいる場合は、早い段階から連絡を取り合うことが重要です。

また、相続人の中に判断能力が不十分な方(認知症など)がいる場合は、成年後見人の選任が必要になるケースもあります。こうした状況では手続きに相当の時間がかかるため、できるだけ早く状況を把握して専門家に相談することをおすすめします。

書類不備による手続き遅延

法務局への申請書類に不備があった場合、補正(修正)を求められたり、最悪の場合は申請が却下されたりすることがあります。書類の記載内容・押印・日付のミスは、特によくある不備の原因です。

補正対応には追加の時間と手間がかかり、登記完了が大幅に遅れる場合があります。不動産の売却などに期限がある場合は、書類の不備による遅延が致命的な問題になることもあります。正確な書類作成のためにも、専門家のチェックを受けることが有効です。

よくある失敗事例

相続登記の実務においてよく見られる失敗パターンを知っておくことで、自分が同じ失敗をしないための参考になります。

名義変更を後回しにするケース

「急がなくても大丈夫だろう」と思って相続登記を後回しにするケースは非常に多く見られます。しかし、放置している間に新たな相続が発生すると手続きが複雑化します。また、義務化によって期限を超えた場合に過料が科される可能性もあります。

相続発生後は他にもさまざまな手続きが重なるため、後回しになりがちなのは理解できます。しかし、少なくとも期限内に専門家へ相談し、手続きのスケジュールを立てておくことが重要です。

権利関係を正確に把握していないケース

不動産に抵当権や賃借権が設定されていることに気づかないまま手続きを進め、後でトラブルになるケースもあります。相続登記の前に必ず登記事項証明書を取得し、権利関係を確認することが重要です。

また、複数の不動産がある場合に一部の不動産の登記を見落とすケースも見られます。被相続人が所有していた不動産の全体像を把握するためには、名寄帳(市区町村が作成する固定資産一覧)を活用することが有効です。

古い登記情報のまま放置されているケース

数十年前に亡くなった方の名義のまま放置されている不動産は、意外に多く存在します。名義が古いままの不動産は、相続人の世代が変わるたびに手続きが複雑になります。「先代の名義のままになっている」という状況に心当たりがある方は、できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。

こうしたケースでは、膨大な量の戸籍収集が必要になるほか、遺産分割協議の参加者が多数に上ることもあります。早期に着手するほど解決のハードルが下がります。

トラブルを防ぐための対策

相続登記のトラブルを防ぐためには、早期対応と専門家の活用が最も有効な手段です。

早期対応の重要性

相続発生後できるだけ早い段階で手続きに着手することが、トラブル防止の基本です。早期に対応することで選択肢が広がり、有利な状況で手続きを進めることができます。特に相続人が高齢の場合、時間が経つほど意思確認が難しくなるリスクもあります。

「まず何から始めればよいか」という段階からでも、専門家への相談は可能です。初回無料相談を提供している事務所も多いため、気軽に問い合わせることが第一歩になります。

専門家の活用によるリスク回避

相続登記は書類の種類が多く、手続きのステップも複雑です。司法書士などの専門家に依頼することで、書類作成から法務局への申請まで一括して任せることができます。自分で対応しようとして書類に不備が生じるリスクを大幅に減らすことができます。

また、相続人間の関係が複雑な場合や、不動産の数が多い場合には、専門家のサポートなしに正確な手続きを行うことは難しくなります。依頼費用はかかりますが、その分確実かつ迅速に手続きを完了させることができます。

専門家に依頼するメリット

相続登記を自分で行うことも不可能ではありませんが、専門家に依頼することで得られるメリットは多くあります。どのような場面で専門家の力が発揮されるかを把握しておきましょう。

司法書士・行政書士の役割

司法書士と行政書士は、相続登記の手続きにおいてそれぞれ異なる役割を担います。両者が連携することで、手続き全体をカバーすることが可能です。

登記手続きの専門的サポート

相続登記の申請は、司法書士が専門的に対応できる業務です。登記申請書の作成から法務局への提出まで一貫して代行してもらうことができます。登記の専門知識を持つ司法書士に依頼することで、書類のミスや申請の不備を防ぐことができます。

また、司法書士は登記の審査に慣れており、法務局からの補正連絡にも迅速に対応できます。申請後のフォローも含めて任せられることが、専門家依頼の大きなメリットのひとつです。

書類作成と申請の代行

行政書士は、遺産分割協議書の作成や相続人の調査書類の整理など、相続手続きにおける書類作成を専門的に担当できます。書類作成の手間と時間を大幅に削減できることは、多忙な相続人にとって大きな助けとなります。

司法書士と行政書士が連携して対応できる体制があれば、相続人の調査・書類収集・遺産分割協議書の作成・相続登記の申請まで、一連の流れをまとめてサポートしてもらえます。

依頼することで得られるメリット

専門家に依頼することで得られる具体的なメリットを確認しておきましょう。

手続きの正確性と効率化

専門家は多くの相続案件を経験しており、手続きの流れや書類の注意点を熟知しています。経験に基づく正確かつ効率的な対応によって、手続きの完了までの時間を短縮することができます。

自分で行う場合には、調べながら進めるため数カ月かかることもありますが、専門家に依頼することで大幅に時間を短縮できるケースが多いです。限られた期限の中でスムーズに手続きを終えるためにも、専門家への依頼を検討する価値があります。

トラブルやミスの防止

書類の記載ミス・押印漏れ・遺産分割協議書の不備など、自分で手続きをする場合に発生しやすいミスを、専門家に依頼することで防ぐことができます。特に相続人が多い場合や不動産が複数ある場合は、ミスが生じるリスクが高まるため専門家への依頼が効果的です。

また、遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人間でトラブルが発生している場合にも、専門家が間に入ることで客観的な視点から調整をサポートしてもらえます。

相談するタイミング

どのようなタイミングで専門家に相談すればよいのかを把握しておくことで、より適切なサポートを受けることができます。

相続発生直後の相談の重要性

相続が発生したら、できるだけ早い段階で専門家に相談することをおすすめします。相続発生直後は手続きの優先順位が整理されていない状態であることが多く、専門家にアドバイスをもらうことで全体像を把握しやすくなります。

また、相続税の申告期限(相続発生を知った日の翌日から10カ月以内)との兼ね合いも考慮しながら、手続き全体のスケジュールを早期に立てておくことが重要です。

手続きが複雑な場合の早期対応

相続人が多い・数次相続が発生している・相続財産に複数の不動産がある、といった複雑なケースでは、専門家への早期相談がより重要です。複雑な案件ほど時間がかかるため、早めに対応を開始することで期限内に完了させやすくなります。

複雑な状況を自分で判断しようとすると、誤った方向に進んでしまうリスクもあります。専門家のサポートを早期に受けることで、的確な方針のもとで手続きを進めることができます。

不動産売却を検討している場合の事前相談

相続した不動産の売却を検討している場合は、売却前に相続登記を完了させる必要があります。相続登記が完了していなければ売却手続きを進めることができないため、売却のスケジュールを見据えたうえで相続登記を早期に進めることが重要です。

不動産売却のタイミングによっては、税制上の特例を活用できる期間に制限があることもあります。売却と相続登記を一体として計画するためにも、相続発生後できるだけ早い段階で相談することをおすすめします。

不動産相続の名義変更や登記手続きなら「司法書士・行政書士 三浦事務所」におまかせください。

不動産相続の名義変更(相続登記)は、書類収集・遺産分割協議・法務局への申請と多くの手順が伴い、複雑な手続きです。「司法書士・行政書士 三浦事務所」では、相続登記から相続手続き全般にわたって丁寧にサポートし、依頼者の方が安心して手続きを進められる体制を整えています。

複雑な相続登記も安心のサポート体制

三浦事務所は相続手続きが得意で経験も豊富です。手続きをまるごとお任せいただくことも、ご自身でできない一部だけをご依頼いただくことも、どちらも対応しています。相続人の調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成・相続登記の申請まで、一連の流れを一括してサポートできます。

数次相続が発生しているケースや相続人が多いケースなど、複雑な案件にも対応しています。「どこに相談すればよいかわからない」という方も、まず三浦事務所にお問い合わせください。状況をお伺いしたうえで、適切な進め方をわかりやすくご説明します。

迅速かつ正確な手続き対応

三浦事務所では、初回相談から依頼後の手続き完了まで、お客様の状況に合わせたスピーディーな対応を心がけています。書類の作成・収集・申請のすべてを代行するため、依頼者の方の負担を最小限に抑えることができます。

また、ZOOMなどを使用したオンライン面談にも対応しています。遠方にお住まいで地元への移動が難しい方も、自宅からご相談いただける体制が整っています。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

相続全体を見据えた総合サポート

三浦事務所では、登記手続きだけでなく、不動産の売却や活用についてもご相談いただける体制を整えています。また、税理士・弁護士・土地家屋調査士・社会保険労務士・不動産業者様などの隣接業種とのネットワークも構築しており、相続に関わるさまざまな問題をワンストップで解決できる体制を持っています。

相続登記は、相続手続き全体の入り口です。登記が完了した後も、不動産の活用・売却・税務申告など、継続的なご相談に対応できます。相続前から相続後まで、長期的な視点でサポートします。

まとめ

不動産相続の名義変更(相続登記)は、義務化によってこれまで以上に重要な手続きとなっています。本記事で解説した内容をもとに、適切な準備と早期対応を進めていただければ幸いです。

相続登記は早めの対応が重要

相続登記の申請期限は「相続を知った日から3年以内」です。期限を過ぎると過料の対象となる可能性があるほか、放置するほど手続きが複雑になるリスクが高まります。相続が発生したら、早い段階で手続きの全体像を把握し、動き出すことが大切です。

また、義務化以前に相続した不動産についても2027年3月末までの対応が求められています。未対応の不動産がある方は早急に確認することをおすすめします。

必要書類と流れを事前に把握することが大切

相続登記には多くの書類が必要であり、収集に時間がかかるものもあります。事前に必要書類の全体像を把握しておくことで、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることができます。

以下に、相続登記に向けて早めに対応しておきたい主なポイントをまとめました。

  • ・登記事項証明書の取得による現在の権利関係の確認
  • ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本の収集
  • ・相続人全員の戸籍謄本・住民票の取得
  • ・固定資産税評価証明書の取得
  • ・遺産分割協議書の作成と全員の印鑑証明書の収集
  • ・専門家(司法書士・行政書士)への相談・依頼

司法書士・行政書士 三浦事務所が円滑な手続きを支援します

「何から始めればいいかわからない」「書類の準備が不安」「相続人間でうまく話し合えるか心配」という方は、ぜひ三浦事務所にご相談ください。相続登記の専門家が、一人ひとりの状況に合ったサポートをいたします。

初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。不動産相続の名義変更に関する不安を、専門家とともに一つひとつ解消していきましょう。

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